小規模企業共済の加入資格

小規模企業共済の加入資格

共済加入資格については、いくつか気をつける点があります。

 

◆業種
・加入できる企業の従業員規模を、業種によって5人以下と20人以下とに区分しています。

業種の分類は、日本標準産業分類に準拠して行うことを原則としています。
・2種類以上の事業を兼業で経営している企業が、どの業種に属するかについての判断は、従業員の数、営業規模や営業収益の割合などから総合的に行います。

 

◆従業員数以外の制限
加入資格には、資本金または年齢による制限はありません。

ただし、未成年については一定の条件が必要となります。

 

◆加入資格のない方の例
・配偶者などの家族専従者、従業員

・合資会社、合名会社および合同会社の業務執行社員として、登録されていない方
・営利を直接の目的とした企業活動を行っていない団体の役員など

・生命保険外務員など
・アパート経営を兼業している給与所得者(サラリーマン)

 

◆専業農業者の方の加入
専業農業者の方は、ほかの公的助成の対象となっていることから、以前は積極的な加入促進を行っていませんでしたが、現在は加入促進を行っています。

 

◆重複加入の禁止
小規模企業者として、加入資格を有する立場を二つ以上持っている場合でも、どちららか一方の立場でしか加入は出来ません。

例えば、小売店を個人経営されている事業主が、小規模企業である会社の役員を兼任されている場合、個人事業主か会社役員のどちらかに限って加入することが可能で、両方の立場で加入することは出来ません。
共済金は、加入された立場を廃業もしくは退職された場合に限って支払われます。

 

小規模企業共済への加入の仕方

申し込みは、以下の窓口で取り扱っています。
◆独立行政法人中小企業基盤整備機構と、業務の提携を行っている下記の団体窓口

・商工会議所
・商工会連合会

・中小企業団体中央会
・中小企業の組合

・青色申告会などの委託団体
・銀行

・信用金庫
・信用組合

・商工組合中央金庫
・そのほかの金融機関

 

これらの業務委託団体および金融機関の窓口に備え付けてある小規模企業共済の契約申込書に、必要事項を記入し、印鑑を捺して申込金を添えて申し込みます。
申込金は現金に限り、第一回目の掛金に充当されます。

また、加入申し込みの際に、掛金をまとめて支払う前納もできます。
中小企業基盤整備機構では、直接の申し込みを受け付けておりませんので、共済契約申込書を直接送付しないようにご注意ください。

 

加入の申し込みをし、中小企業基盤整備機構に加入を承諾された場合、申し込み後40日程度で、下記の書類が中小企業基盤整備機構より直接送られてきます。
◆共済手帳

・共済契約締結証書
共済金等の請求などの際に必要となります。

・掛金払込書
申込金の受領書です。

・契約内容確認書
契約内容に誤りがないかを確認してください。

・掛金月額変更申込書
掛金の増額や減額の手続のための用紙です。

・届出事項変更申出書
住所変更や会社名の変更などの場合の届出用紙です。

◆小規模企業共済制度加入者のしおり、および約款
制度の詳しい内容や各種の手続方法などが記載されています。

 

掛金の口座振替は、加入の申し込みをした月の翌々月から開始されます。
そのため、初回は、翌月分と翌々月分の2か月分が口座振替されます。




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